公正証書遺言の必要性|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

公正証書遺言の必要性

正しい遺言書作成でトラブル回避!

なぜ遺言が必要か?

相続が発生して、一番悲しいのは遺産相続争いで相続人が揉めること。これでは亡くなった方も報われません。 そういった将来の遺産相続争いにあらかじめ手を打てる唯一の方法が遺言書作成です。

『自分が亡くなった後、誰にどの財産を渡すのか?』

こういった自分の意思を書面で残しておくのが遺言書なのです。遺言書で100%相続争いが回避出来る、とは限りませんが作らないでおくよりは遺産分割協議の話し合いがまとまりやすい、というのは事実です。遺言書さえあれば、相続人に少々不満があったとしても、故人の意思ということで諦めがつくケースも多いです。

残された家族に対する『思いやり』という意味でも、遺言書を活用して明確な意思表示をし、遺産相続争いのタネを残さないようにしましょう。

こんな時は是非、遺言書を作りましょう!

  • ・遺産相続争いが起こりそう
  • ・どうしても財産を渡したくない相続人がいる
  • ・特別に財産を多くあげたい人がいる
  • ・財産を寄付して社会貢献したい
  • ・生命保険金の受取人を変更したい
  • ・先妻の子や後妻の子がいる
  • ・認知した子がいる
  • ・特定の子に事業を承継させたい
  • ・お世話になった第三者にも財産をもらってほしい

遺言書の種類

自筆証明遺言

遺言者自身が全文を自筆で書く方式の遺言書です。

メリット

  • ・いつ、どこでも手軽に簡単に書くことが可能。
  • ・コストがかからない。
  • ・誰にも知られず作成することが可能。

デメリット

  • ・ワープロ打ち等は無効になる。
  • ・代筆は無効。
  • ・紛失や偽造等の恐れがある。
  • ・記載内容の不備等により、有効か無効か争われるケースが多い。
  • ・封印されている場合には、開封前に家庭裁判所へ持参して検認手続をしなければならない。

公正証書遺言

証人役場にて証人2名の立会のもと、遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する方式の遺言書です。

メリット

  • ・公文書としての効力が強い。
  • ・家庭裁判所における検認手続が不要。
  • ・相続開始後、すぐに遺言内容を執行出来る。
  • ・公正証書の原本は公証人役場に保管されるため、紛失や偽造の恐れがない。

デメリット

  • ・成年者は証人になれない。また、推定相続人やその配偶者、直系血族等も証人になれない。
  • ・コストが高い。

弊社遺言書作成サポートのメリット

1.相続税の節税も踏まえた効果的な遺言書を作成!

相続税の試算、遺産分割シミュレーション等を実施し、相続税の節税も踏まえた上での効果的な遺言書を作成します!
(相続税を考慮せずに遺言書を作成すると、無駄な税負担が発生したり、納税が出来ない相続人が出てきてしまうケースがあり、取り返しのつかないことが起こってしまいます。)

2.高質かつ低価格!

託銀行等のサービスと比較して高質かつ低価格!

3.実際に相続が発生した後も引き続きサポート!

実際に相続が発生した後の相続税申告書作成もスムーズに引き続きフォロー致します!

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