相続税の計算の仕組み|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

相続税の計算の仕組み

各人の仮の分割額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超
1億円以下
30% 700万円
1億円超
3億円以下
40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
税額控除等 内 容
配偶者の税額軽減※ 配偶者の取得した財産が、法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい金額までは、配偶者は無税となります。
2割加算 相続人が配偶者や一親等の血族(親・子)以外の場合などには、納税額が2割増しと なります。
未成年者控除・障害者控除 相続人が未成年者または障害者の場合には一定の控除があります。
その他 贈与税額控除・相次相続控除・外国税額控除があります。

1.相続税の計算手順

相続税の計算手順を大きく区分すると、次の3段階に分けることができます。

①課税価格の計算・・・相続や遺贈によって財産を取得した人について1人ごとに集計します。
②相続税の総額の計算・・・財産を取得した人の全員の負担税額を計算します。
③納付税額の計算・・・各種の税額調整項目を当てはめて、1人ごとの納税額を計算します。

2.課税価格の計算

課税価格とは、相続や遺贈によって財産を取得した人の課税対象額のことをいいます。財産と債務の差引計算を相続人1人ごとに計算する必要があります。具体的には、下記①~⑤の内容を次の算式で計算します。
(課税価格=①+②-③-④+⑤)

①相続財産・遺贈財産
②みなし相続財産
③非課税財産
④債務控除
⑤相続開始前3年以内の贈与財産

3.相続税の総額の計算

贈与税の速算表

基礎控除後の受贈財産価額 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円~300万円 15% 10万円
300万円~400万円 20% 25万円
400万円~600万円 30% 65万円
600万円~1,000万円 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円~3,000万円 15% 50万円
3,000万円~5,000万円 20% 200万円
5,000万円~1億円 30% 700万円
1億円~3億円 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

相続税の総額は、下記手順により計算します。

①各人ごとの課税価格を合計し、その合計額から『遺産に係る基礎控除額』を控除して、『課税遺産額』を求めます。
②次に『課税遺産額』に法定相続分をかけ、各法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定した『財産価額』を計算します。
③ここで求めた『財産価額』に一定の税率(10~50%)を乗じて、各法定相続人の仮の税額を計算します。
④最後に、その仮の税額を合計して相続税の総額を決定します。
⑤この課税方式を『法定相続分による遺産取得課税方式』といいます。

4.各相続人の納付税額の計算

相続財産全体に対する相続税の総額を計算した後は、財産を取得した各人ごとに実際の納付税額を計算します。
各人ごとの相続税額(以下『算出税額』といいます。)は、相続税の総額を課税価格の合計額に対するその人の課税価格の比によって配分した金額となります。

5.税額の調整項目

各人ごとの実際の納税額は次の調整をして計算します。

①相続税の2割加算
②贈与税額控除
③配偶者に対する税額軽減
④未成年者控除
⑤障害者控除
⑥相次相続控除
⑦外国税額控除

6.誰がいつまでに申告するのか

  • ・課税価格の合計額が基礎控除以下であれば申告義務はありません。
  • ・課税価格の合計額が基礎控除額を超えていても、税額控除を適用したため納付税額がゼロになれば申告の必要はありません。
  • ・配偶者に対する税額軽減、小規模宅地等の減額の特例、特定事業用資産の減額の特例等については申告することで適用が認められる規定になります。
  • ・相続税の申告は、『相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内』に、被相続人死亡時の住所地を所轄する税務署に、相続人が全員で申告することとされています。

7.事例を使って相続税を計算してみよう!(相続税の計算の具体例)

夫が死亡

法定相続人(法定相続分):同居の妻(1/2)・長男(1/4)・次男(1/4)
遺産の内訳:相続財産2億円・生命保険金8,700万円・債務1,000万円・葬式費用200万円
実際の分割割合:妻(45%)・長男(30%)・次男(25%)

①遺産総額の計算

2億円(相続財産)+8,700万円(みなし相続財産)+0(一定の贈与財産)=2億8,700万円(遺産総額)

②非課税等の計算

500万円×3人+1,000万円(債務)+200万円(葬式費用)=2,700万円(非課税等)

③正味遺産総額の計算

2億8,700万円(遺産総額)-2,700万円(非課税等)=2億6,000万円(正味遺産総額)

④基礎控除の計算

5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数)=8,000万円(基礎控除)

⑤課税遺産額の計算

2億6,000万円(正味遺産総額)-8,000万円(基礎控除)=1億8,000万円(課税遺産額)

⑥法定相続分どおりに分割したものと仮定

妻 :1億8,000万円(課税遺産額)×1/2(法定相続分)=9,000万円(仮の分割額)
長男:1億8,000万円(課税遺産額)×1/4(法定相続分)=4,500万円(仮の分割額)
次男:1億8,000万円(課税遺産額)×1/4(法定相続分)=4,500万円(仮の分割額)

⑦各人の仮の相続税額の計算

妻 :9,000万円(仮の分割額)×30%(税率)-700万円(控除額)=2,000万円(仮の相続税)
長男:4,500万円(仮の分割額)×20%(税率)-200万円(控除額)=700万円(仮の相続税)
次男:4,500万円(仮の分割額)×20%(税率)-200万円(控除額)=700万円(仮の相続税)

⑧仮の相続税額を合計

2,000万円+700万円+700万円=3,400万円(相続税の総額)

⑨実際の分割割合によって相続税の総額を配分

妻 :3,400万円(相続税の総額)×45%(実際の分割割合)=1,530万円(実際の相続税)
長男:3,400万円(相続税の総額)×30%(実際の分割割合)=1,020万円(実際の相続税)
次男:3,400万円(相続税の総額)×25%(実際の分割割合)=850万円(実際の相続税)

⑩税額控除等で加減算して最終納税額を計算

妻 :1,530万円(実際の相続税)-1,530万円(配偶者の税額軽減)=0(納税額)
長男:1,020万円(実際の相続税)-0=1,020万円(納税額)
次男:850万円(実際の相続税)-0=850万円(納税額)

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