『先生、生命保険を使ったら、思いっっ切り節税出来るって聞いたんやけど、ほんまかなー??
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生命保険の加入
社長、その通りです!ただし、あまり過度な節税はオススメしません。万が一の保障を備えることを第一目的としつつ、節税もする。うまいこと活用しましょう。
なるほど。で、具体的には?
長期平準保険等、解約返戻金のある定期保険に加入するのがポイントです。
ふむふむ。
定期保険ですが、社長の退職時期に合わせて解約返戻率がピークになるように設計します。そして、退職時期になったら保険を解約し、受け取った解約返戻金を原資として社長の退職金を支払うのです。
ほう。
支払った保険料は、通常その1/4~全額が経費となります。そのため、保険料を支払っている間は節税効果がありますが、その反面、解約返戻金に対しては収入として課税されてしまいます。そこで、解約に合わせて退職金を支給することによって収入を相殺すれば課税されることがないのです。
なるほどー。スキームっちゅうやつやな。ほんまややこしいスキームや!
最近学んだ言葉をそんな連発せんでも。。。(笑)そうなんです、少々ややこしいですね。生命保険は、保険料を支払って節税することよりも、出口、つまり解約時点のことの方をしっかり考えるべきです!返戻率のピークと社長退職のタイミングがズレてしまうと、何の意味もないですから!
なるほど!知人の紹介で安易に保険に入るってのはあきませんな。。。
その通りです!なるべく、我々の助言をもとに慎重に検討して下さい!また、税制改正によって急に税制が変わり、せっかく入った保険の節税効果が半減したり、節税効果そのものがなくなってしまうケースもこれまで多々ありました。そこも気を付けるべき点です!
それは怖いなあ・・・・。
最後に、保険の本来の目的はあくまでも「保障」です。お付き合いで保険に入りまくって、保険貧乏にならないよう、くれぐれも注意をお願いします!
はい!肝に銘じておきます。ありがとねー。
中退共(中小企業退職金共済)、特退共(特定退職金共済)の加入
いつも我が社のために頑張ってくれている従業員のためにも彼らの退職金支給のための積み立て、そろそろせなあかんなー。
それは立派なこと、大事なことです。それなら従業員さんの退職金積立制度を活用しましょう。ついでに、節税にもなりますよ。
ほんまでっか??
ちなみに、役員さんには使えないのでご注意下さい。従業員さん1人あたりの掛金は、中退共の場合月額5千~3万円、特退共は月額1千~3万円の範囲で選ぶことが出来ます!で、その掛金が全額経費になるんです!
ワンダフル!
もう一点補足です。1年間の前納制度を活用して、1年分まとめて支払って経費に落とすことも出来ます!これをすれば活用初年度は節税効果大ですよ!ただし、2年目以降も会社が前納申請して毎期前納を継続しなければいけない、という条件があります。資金繰りに気を付けないといけません。
ふむふむ、慎重に検討して決めなあかん、ということやね?
さらにもう一点追加補足!この制度を活用した場合の退職金は会社をスルーして直接従業員さんに支払われる仕組みです。例えば、従業員が不正行為等を行って懲戒解雇等になったとしても、退職金は支払われてしまいます。。。。。ここ、要注意です!この点が生命保険を使って退職金を積み立てる方法との決定的な違いです!
色々とありますなー。了解です!アドバイスありがとー。
今回もお金がなくなる節税シリーズですが、重要な福利厚生に繋がるもの。一度、検討されてみてはいかがでしょうか? |
役員退職金の支給
毎日とにかく忙しい。。。50歳位で若いもんに社長職を譲るのもええかなあ、と。ハッピーリタイヤ!先生、そんなときは自分の退職金として、いくら位取れるのかな?
一つの有効な節税策ですね!実際に退職しなくとも、次のような場合には役員退職金を支給することが出来ます。例えば、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の報酬が激減(約50%以上の減少)した場合等です。
この役員退職金ですが、支払側である会社では法人税等の節税になるし、また、受取る役員さんの所得税・住民税も発生しますが、退職金に係る所得税等は優遇されていて、低い金額になるように規定されているんです!
で、肝心の退職金額はいくらくらい取れるの???
次のように、一般的な算式があります。
役員の最終報酬月額×役員の在籍年数×功績倍率
ちなみにこの功績倍率ですが、一般的には社長3.0、専務2.5、常務2.3、平取締役2.0、監査役1.5倍位が目安です。
なんや、ややこしい算式があるんやなー。。。。。
これらを社内でしっかり決めて、役員退職金規定等をちゃんと作っておいて下さい!
わかりました!これは労務士さんにも相談せなあきませんな!
その通りです!また、この役員退職金ですが結構莫大な資金が必要となります。長期平準タイプの生命保険を活用して退職金原資を確保する方法等がありますが、これはまたの機会にご説明しますね!
おおきに!ありがとう!
経営者としてこれまで命を懸けてやってきたわけですから、ガッツリ退職金を取ってみましょう! |
小規模企業共済の加入
先生、以前もらったアドバイスの通り、役員給与を増額したんやけど、個人の税金も高なりますなー。これも節税したいんやけど、何かいい方法、ないかなあ?
そんな時こそ小規模企業共済!社長、ご存知ですか?
ショウキボキギョウキョウサイ?なんじゃそりゃ??
個人事業様や中小企業のオーナー様向けの退職金制度のようなもんですわ。この小規模企業共済、掛金は個人負担となりますが全額が所得税・住民税の計算上、控除の対象となるんです!ちなみに、掛金の上限は年間84万円です!
それは何と素晴らしい!
支払掛金全額が経費扱いとなるようなものなので、個人としての税率が高い人なら所得税・住民税合わせて年間40万円以上の節税効果になります!すごいでしょ?
さらに、実際に廃業や退職等した時に共済金を受けるのですが、この時も税制優遇があります。
どんな優遇措置??
共済金を一括で受取る場合には、退職所得となります。また、分割して受取る場合には雑所得(公的年金等)となります。この両者に関する所得税・住民税は安くなるように税法で規定されているんです!
なるほど!
以前お話した役員給与の話とセットで考えてみて下さい。小規模企業共済の加入に合わせて役員給与を掛金同額だけ増加させたとしても、個人側では役員給与の増加と小規模企業共済等掛金控除との相殺で個人の税負担は増えません!さらに、法人側では役員給与を増額した分だけ経費が増えて節税になるんです!
これで法人・個人ダブルで節税出来るわけやね!めでたし、めでたし。ありがとねー!
もう既に定番の小規模企業共済。加入がまだの方は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか? |
生命保険も倒産防止共済等と同様に一時的にキャッシュは減りますが、うまくやれば後から戻ってくる性質の節税。つまり、お金がなくならない節税。金額を大きく設定することも出来るので、イザ、という時の節税威力は絶大です☆
会社防衛にも節税にもなりますので活用されてみてはいかがでしょうか?