代表税理士 田淵 宏明|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

スタッフ紹介

  • 日本税理士会連合会/登録番号102780号
  • 大阪府中小企業家同友会・平野支部所属
  • 大阪商工会議所・所属
経歴
2000年
中原会計事務所
2001年
税理士試験最終5科目合格
2002年
世界4大会計事務所の1つ・アーンストアンドヤングのメンバーファームである新日本アーンストアンドヤング税理士法人にて国際税務業務に従事
2005年6月
ヒロ☆総合会計事務所を設立
2005年8月
~2008年8月
資格の学校TACにて税理士講座・所得税法の講師を担当

田淵宏明ってどんな人?

血液型 O型 (仕事ではA型、家庭内ではB型、とよく言われます(笑))
出身地 大阪府豊中市(最寄り駅は阪急宝塚線岡町駅でした。)
趣味
  • 週イチのキック・ボクシングジム通いと週イチの自宅筋トレ
    (経営者は体が資本ですから鍛え続けないといけません!)
  • 食べること&カラオケ&ドライブ(学生時代はドラッグスターというヤマハのアメリカン・バイクに乗っていました。またいつか、バイクで走って風になりたいなあ~(笑))
好きな言葉 『余の辞書に、不可能という文字はない。』 byナポレオン
好きなスポーツ
  • 陸上競技・・・100M・200M・走り幅跳び。中学2年の時には100Mを11秒9の記録で走り、豊中市の大会で数度優勝☆高校2年の秋、右大腿部の肉離れが原因で泣く泣く引退。。。
  • キックボクシング・・・完全に素人の趣味レベルですが、得意技(好きな技?)はワンツーフックと右ミドルキック、バックブローです☆
 
好きな本 高杉良さんの『青年社長』
私が独立する前に読んで最も熱くなった本。この本によって独立時期が早まり29歳で開業することとなりました。実在するワタミの社長の起業前~上場後までを描いた物語。自分にも他人にも厳しいそのご姿勢は見習うべき部分が多々ありました。
好きな食べ物 ステーキ・大トロ・カレーライス・ラーメン(肉食人間です。。。笑)
好きな飲み物 ドイツワインの白・プレモル・淡麗・コーラ・ジンジャーエール・コーヒー

プロの税理士・専門家としての『たぶち』 

皆さんの『税理士』像ってどんなものでしょう?

眼鏡をかけた堅苦しい人物?質問しにくい、神経質そうなオジサン?
偉~い先生稼業?・・・・そんなイメージをお持ちかもしれません。 

しかし、私田淵はそのような典型的な税理士ではありません。

『税理士らしくない税理士』

正直、(いい意味で(笑))、そう言われることが多々あります。

 『これをすると税法的にダメですよ。』
『経営者として、これをしてはいけません。』
『そんな処理は、現実的に無理ですねー。』

気付いた方が多いかもしれませんが、これ、巷の税理士がお客様である納税者の方によく使う言葉ですね(笑) 『ダメダメ』ばかりで、『じゃあ、どうすればええねん!!』って思ってしまいますよね(笑)

私が理想とする税理士のイメージは、『中小企業の社長様や個人の資産家様がお金の悩みから解放され、本業に専念出来るよう、守りを固めるファイナンシャル・パートナー』なのです。
これは弊社の経営理念にもなっています。

私が考える「税理士」の役割とは

お客様にフランクなアドバイスをしつつ、経営がいい方向に進むよう導く、という役割があると確信しています。

だからこそ、『ダメ』という言葉は使いません。(もちろん、脱税等は『ダメ』ですが・・・(笑))

『この方法は難しいですが、お客様の今の状況からすれば、こんな方法もありますよ。』
『現状でその処理はオススメしませんが、少し形を変えてこの方法はどうですか?』と、現況に沿った最善のアドバイスをさせて頂くことをモットーとしています。

また、税務会計に関する専門的なことをご説明する際にも、決して難解な専門用語は使いません。
日常用語を使って易しく、わかりやすくご説明します。

質問しやすい税理士 !!

私、田淵は『非常に説明のわかりやすい、気軽に質問しやすい税理士』として、常にお客様の立場に立ち、親身に優しくかつ厳しく、時にはお客様社内の参謀社員であるかのように、サポート致します。
どんな些細なことでもお気軽に、遠慮なくご相談下さい!!

もっとタブチを知りたい方はこちらもオススメ
Five Starの開業エピソード
Five Starパートナーズがお客様の
顧問税理士としてしっかりサポートさせて頂きます。
引退をお考えの税理士の方へ
税理士変更
お客様インタビュー
企業研修・コンサルティング

交通アクセス

  • 地下鉄谷町線「中崎町」駅…徒歩3分
  • 阪急「梅田」駅…徒歩6分
  • JR「大阪」駅・阪神「梅田」駅…徒歩10分
セミナー情報
はじめての方へ
書面添付制度
ページの先頭へ戻る

  • お問い合わせ
  • アクセス