代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、自称『仕事の鬼』、の、大阪の税理士・田淵宏明です!
さて、年末調整のシーズンが到来し、税務署から年末調整書類一式の封筒が届いているかと思います。
その中に、平成28年の源泉徴収税額表が入っています。
平成27年分とは金額が異なりますのでご注意下さい!
給与所得者の所得税ですが、実はわかりにくい形で下記のように増税が続きます。
①27年・・・所得税の最高税率が45%に。(所得4,000万円超という富裕層に限りますが。。。)
②28年・・・給与所得控除が年収1,200万円で230万円の上限設定。
③29年・・・給与所得控除が年収1,000万円で220万円の上限設定。
②③が少しわかりにくいかもしれませんね。
個人事業者や、個人不動産オーナーさんは、税金がかかるベースとなる所得(=利益)の計算についてシンプルに収入-経費として算定されます。
一方、給与所得者については、この経費という概念がないので給与所得控除と称して、額面の給与金額に応じて概算経費のようなものを認めているのです。
現在は、年収1,500万円で245万円の上限なのですが、昔はこの上限すらなかったのです!
それがジワジワと縮小。
オーナー企業を経営されている社長さんにはたまったものじゃありませんね。。。
以上、ご参考下さい☆
本日は朝から奈良方面へ。午後からは堺へ。車移動の一日でございます。
一日頑張っていきましょうー!