代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目2-17 和光ビル2階
TEL:06-6147-6064
〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目2-17 和光ビル2階
TEL:06-6147-6064

こんにちは、最近スタバのカフェミストにハマっている、大阪の税理士・田淵宏明です!
さて、マイナンバーには実は個人番号と法人番号があります。
この違いはどのようなものでしょうか?
まずは個人番号から・・・・・
①市町村が指定し、通知する。
②27年10月に世帯主宛に簡易書留で『通知カード』を発送。
③住民票を有する者全てに独自に付番。生涯変わらない。12桁の番号。
④社会保障と税、災害対策のみに活用。
⑤28年1月1日以降の支払調書、雇用保険関係から使用。
⑥事業者は、全従業員及びその扶養家族等の番号を本人確認の上、取得して安全に管理する必要がある。
通知カード取得後、必要あれば個人番号への切替が可能となっています☆
通知カードの発送は10月なのでもう間もなくですね!
では、今日もまだまだ頑張りましょうー!

