代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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こんばんは、マックに行くならフレッシュネスかモスに行く派の、大阪の税理士・田淵宏明です!
さて、以前ご紹介したマイナンバー制度ですが、その利用目的が実に限定的であることに注意をしなければなりません☆
具体的には、①社会保障②税③災害対策 、この3つだけです。
①社会保障(年金・労働・医療・福祉)・・・社会保険や雇用保険の資格取得や確認、給付の際に記載
②税・・・税務当局に提出する確定申告、届出書、調書等に記載
③災害対策・・・被災者生活再建支援金の支給や災害者台帳の作成事務にて記載
これ以外の目的での利用については、たとえ個人の同意があっても出来ない、という点にはご注意ください!たとえば、これを会社の社員番号等として活用する、というのはアウトです。
予定では、平成29年より医療における番号のヒモつけがなされるようです。将来的には証券や銀行口座とのヒモつけもなされ、『死亡ワンストップ』なるものの実現を政府は目指しているようです。
と、いうことで今夜もあと少し頑張りましょう!