代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、ロールケーキはロールよりもクリームの多さを重視している、大阪の税理士・田淵宏明でございます!
さて、本年の相続税改正による増税に伴い、小規模宅地の特例に関するご相談が増えてきております。
相続税というものは相続する財産の金額が大きければ大きいほど沢山の税金がかかる仕組みになっています。
相続する財産の中でも居住用の自宅等の土地などは、様々な条件があるものの80%の評価減等、優遇措置が設けられています。つまり、実際の価格よりも少なめに評価出来るため、結果的に納付すべき相続税も少なくなるのです。
例えば、二世帯住宅の敷地については、建物が一階や二階が区分されお互いに行き来できないような構造になっていた場合はこの特例が受けられなかったのですが、今回の増税の一方で緩和され、この場合でも適用されることとなりました☆
これから物件を取得して相続対策をしよう、という方はせっかっくなのでこういった特例も是非受けておきたいところですね!
では、早くも週末ですが一日頑張っていきましょうー!