代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
おはようございます、このエイプリルフールではウソをつき忘れた、大阪市の税理士・田淵宏明です!
さて、昨日4月1日より消費税が8%に上がりましたが、実は収入印紙についても税制改正があります。意外と知られていないようなので改めて告知致します。
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。(国税庁サイトより。)
例えば、これまでは小売店でお客様が4万円のお買い物をした場合には200円の収入印紙の貼付けをする必要がありました。これがこの改正により不要になります。5万円以上の場合のみ、必要となります。
くれぐれも、貼り過ぎ、納め過ぎのないようにご注意下さい!(ちなみに納め過ぎの場合には一定の手続きをすれば国税から返してもらうことも可能です。)
と、いうことで今日も頑張っていきましょうー!