代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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こんにちは、早くも花粉症にやられかけている、大阪の税理士・田淵宏明です!
さて、本日は消費税改訂に関する弊社報酬改定のお知らせです。
この度、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」等において,消費税率(地方消費税率を含みます)が平成26年4月1日より5%から8%に引き上げられることになりました。
それに伴いまして、報酬を改定することとなりましたのでお知らせいたします。(弊社も5%⇒8%に改訂とさせて頂きます。)
なお、お客様が消費税の課税事業者(簡易課税を除く)である場合には、消費税増税分だけ報酬の支払額は増加しますが、消費税申告上、仕入税額控除として控除できるため、税務署へ納付する消費税額は減少します。そのため実質的な負担額は変わりませんのでご安心下さい☆
上記報酬改定について何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。