代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、月末には久々にイチゴ狩りに行く予定で楽しみいっぱいの、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、今週土曜開催の税理士仲間勉強会での発表に向けて税務調査について猛勉強中です。
経営者の皆さんに知っておいて頂きたいことは、税務当局内部における調査官の評価は、追徴税額をいくら取ったか?で決まるのではない、ということ。
彼らの評価は、
①増差所得はいくらか?
②重課が取れたかどうか?
で決まるそうです。
専門用語ばかりで分かりにくいですが、
①増差所得とは、どれだけの経費を取消できたか、どれだけの収入を増やせたか?ということ。
法人税等は、簡単に言えば収入から経費を引いた差額である利益に対してかかります。
この利益が増えれば当然税金は増えます。
その利益をいくら増やせたか?ということ。
そして②です。
②は納税者が仮装・隠ぺいした場合、本来の税額に35-40%の重たいペナルティーが上乗せされるのですが、そのペナルティーがとれたかどうか?ということ。
ちなみにこの重~いペナルティーのことを重加算税と言います。
特に、②については仮装・隠ぺいでもないのに無理矢理重加に誘導しようとする調査官が多いので要注意!です。
以上、税務当局に関する豆知識でした。お役立て下さい。
いきなりの、春の嵐は去って行ったようです。今日も頑張りましょう!
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