代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、無類のホタルイカ好きの、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、相続税対策商品として有力な相続税法24条の年金保険の駆込み加入がどんどん発生しています。
この商品ですが、最初に親を契約者、子を年金の受取人、被保険者として一括して保険料を納め、すぐに年金の受給が発生するというもの。
相続税法上定期金として評価されますので、大幅に評価を下げることが可能。例として、年金の受取期間が35年を超えるのであればその年金総額の20%で評価されることになります。
具体的にどういった相続税削減効果があるか、コンパクトにご説明します。(各種控除等省略)
①お金で1億円の遺産を残した場合
・まるまるその1億円に対して課税 → 約2300万円の相続税が発生!
②1億円を全額年金保険に使った場合(受取期間35年超の場合)
・遺産がないので相続税はゼロ
・その代り、贈与税が発生・・・・・20%で評価 → 1億円×20%=2000万円に対して贈与課税 → 約780万円の贈与税が発生
・結果、2300万-780万=1500万円超の節税効果あり!
この商品、税制優遇措置が間もなく廃止(変更)されます。3/31までに契約を終える等の厳格な要件があります。
さらに、一時的に多額のキャッシュアウトを伴うことや途中解約をした場合には手数料も発生する等のデメリットもあります。加入される場合はお近くの専門家にしっかり詳細を問い合わせてみて下さい!
それでは本日も頑張りましょう!