固定資産|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

タグ:固定資産

Vol.023

中古資産の購入

新品のベンツは諦めた!先生、中古やったら買ってもええのかな・・・・

まだベンツに対するこだわりが捨てられないんですね。。。(笑)わかりました。中古であれば少々節税効果が高くなる場合がありますので、仕事でちゃんと使うのであればOK、としましょう!

節税効果が高い、というと・・・?

車や設備、建物等は買って導入した時に一括で経費に落とすことが出来ません。減価償却ということをしないといけないわけですね。で、この減価償却ですが、各資産ごとに税法上決められた耐用年数ってものがありまして、その年数に応じて毎年少しずつ経費に落としていくわけです。当然、耐用年数が長ければ1年あたりの償却費は小さくなり、逆に短ければ1年あたりの償却費は大きくなります。ここまではOKですか?

それくらいならわかりますがな!

実は、中古の固定資産の耐用年数は、新品のものの耐用年数よりも短く出来るんです!!まあ中古ということでそれだけ古くなっていますから、当然と言えば当然ですが・・・・。

それは素晴らし過ぎる!!

その資産が何年落ちか、新品であるときから何年経過しているか、により耐用年数が短くなります。下記の比較表をご覧下さい。社長が好きな車で例えてみます。しかもベンツです(笑)。

経過年数 耐用年数 償却率(定率法) 初年度償却費
新車500万円 0年 6年 0.417 2,085千円
中古500万円 3年 3年 0.833 4,165千円
中古500万円 4年以上 2年 1.000 5,000千円

『おお!こんなに違うんやー。

新車の場合はご覧の通り500万円の車を買っても200万円位しか落ちません。一方、4年落ちのベンツの場合は500万円全額が落とせます!すごいでしょ?(※定率法償却の場合です。)

ただし、この例は期首月(3月決算法人であれば4月を意味する。)に購入・事業供用したケースですのでご注意下さい!それ以外の場合には償却費を月数按分する必要があります!

なるほどなー!これはほんまにええこと聞いた。早速中古買うわ!

その分、ちゃんと売上上げて利益出して下さいよー。

先生、任せときなはれ!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいにしておきましょう~。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

Vol.022

30万円未満の固定資産の購入

20万円位する、ウルトラブックやったかな?新しいノートパソコン買って節税でもしようかな!あっ、でも、こういった設備ってのは減価償却をせなあかんから、あんまり節税効果ないんやね、先生・・・・?

社長、その通りです!原則として固定資産等の設備を買って導入した場合、一括で経費に落とすってことが出来ないんですわ。。。しかし、実はこれも色々な特例があるんです!

ほんまでっか?なんと素晴らしい!

まずは金額10万円未満の場合。これは無条件で全額経費になります。

いやいや、そんな安い設備なんてあらへんやろ!

ミニノートPC位でしょうかね・・・(笑)まあそれは置いといて、次に、20万円未満の場合。この時は1/3ずつ3年間で均等に経費に落とせます!

それでも20万円未満か・・・・・

そんな社長に朗報!実は現在特例があって、30万円未満のものであれば全額を経費に落とすことが出来るんです!青色申告が条件となり、かつ、年間で取得価額合計300万円まで、という上限がありますが。

色んな特例があるけど、結局30万円未満であれば全額落とせるってことやね?

正解!ちなみに、先ほどの10万円未満・20万円未満の特例を受けた場合には償却資産税、つまり固定資産税の対象外、とされるメリットがあります。この30万円未満の特例を受けた場合には固定資産税の対象です。そのへんのこともじっくり考えて慎重に検討しましょう!

なるほど、ようわかりました!先生、ありがとうごじゃります!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

タグ: 固定資産 節税 経費
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Vol.010

固定資産税の未払計上(確定債務の計上)

社長、固定資産税ってご存知ですか?

また税の話ですかいな!ほんま、税金払いまくって、嫌になりますわー。

固定資産税というのは、不動産や設備等を所有している場合にかかってくる税金のことです。

ああ、聞いたことありますわ!

市町村によって異なることもありますが、固定資産税の納付は原則として5月(第1期)、7月(第2期)、12月(第3期)、翌2月(第4期)の4回払いなんです。で、それぞれ納付した日に経費として落とすことが出来るんです。

そら当然、ですわな!

ここで特例あり!何と、実は、市町村から納税通知書が届いた日に経費に落とすことも出来るんです!これは未払であってもOK!多くの市町村では通常4月に届くはずです。

前倒しで落とせるってことでっか??それは素晴らしい!

例えば9月決算の会社さんの場合。4月に固定資産税の納税通知書が届いたとしましょう。10万円ずつ、4期に渡って納付する必要があるとします。仮に決算日である9月30日時点で第3期分と第4期分が未払であるとしましょう。その場合でも、既に支払義務は確定していますので、この3~4期分合計の20万円を経費に落とすことが出来るんです!

なるほど!!!これからは通知書を無くさないようにして、集計きっちりしますわー。先生、ありがとなー!

こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

タグ: 不動産 固定資産
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Vol.005

含み損のある設備、不動産等の売却

ところで、昔に買ったゴルフ会員権や使用していない不動産等はありませんか?

持ってるだけ持っていて、何も使ってない会員権も土地もありますがな!

仮にそれらを外部の人に売ったとして、 売却価額<もともとの購入金額 となる時には、売却損として、損した分だけ経費にすることが出来るんです!

おお!それはいいこと聞いた!

売るので当然売却収入としてお金も入るし、節税効果もあるし、資金繰りには大いにプラスになります。ただし、あくまでも持っておく必要のない資産を売るから意味があります。必要な資産まで売らんといて下さいね!(笑)

それはもちろんわかってますがな!先生、ナイスアドバイスありがとう!

いくら含み損があったとしても、必要な設備なのに節税のために売ってしまう、なんてことのないようにお願いしますね!(笑)

タグ: 不動産 固定資産
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