ところで先生、家買ったり借りたりして節税とか出来へんのかな??
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社宅の活用
社長、色々と要件ありますけど出来ますよ!
会社が社宅の借り上げをする場合についてご説明しましょう。この場合は、個人から家賃の約2割~5割を徴収する必要があり、残りを会社が負担します。会社が負担した部分はもちろん経費となりますし、個人に対しても給与として課税されることはありません!
それはすごい!
仮に会社が負担した家賃相当額を給料から減額したとしても、その減額した分だけ税金・社会保険料の負担が減るので、個人の手取額は結果的に増えるわけです!
素晴らし過ぎる!
ただし、会社の社宅ですからもちろん賃貸借契約は会社が結ぶ必要があります。ここはお気を付け下さい!その他、社長の現在のご自宅を社宅とする方法もありますよ。
わかりました!それはまた時間あるときに教えて下さい。色々とサンキューです!
出張旅費規定の整備
明日から東京出張。その次は名古屋に出張。いつも言うてるかもしれへんけど、とにかく忙しいですわー!
確かに、ここ最近出張が増えてお忙しそうですね!出張旅費規定を作って節税してみますか?
そんなことが出来るんですか?それは素晴らしい!
ちゃんと規定しておけば、交通費とは別に出張日当を取ることが出来ます。これは会社では経費に落ちます。さらに、この出張日当が適正な金額であれば、受取った人、つまり社長個人では所得税・住民税の課税対象とならないんです!さらに消費税の節税効果もあります!
それは素晴らし過ぎる!
役職ごとに金額を決めることも出来ますよ。大事なポイントは、社内で出張旅費規定をきちんと作成して、ちゃんと日当の精算等をする、ということです!
ちょっと面倒臭そうやけど、経理の社員さんと連携して、何とか頑張ってみますわ!ありがとなー!
これ、外資系企業さんなんかでは、よく活用されているようですね。是非検討されてみてください。 |
固定資産税の未払計上(確定債務の計上)
社長、固定資産税ってご存知ですか?
また税の話ですかいな!ほんま、税金払いまくって、嫌になりますわー。
固定資産税というのは、不動産や設備等を所有している場合にかかってくる税金のことです。
ああ、聞いたことありますわ!
市町村によって異なることもありますが、固定資産税の納付は原則として5月(第1期)、7月(第2期)、12月(第3期)、翌2月(第4期)の4回払いなんです。で、それぞれ納付した日に経費として落とすことが出来るんです。
そら当然、ですわな!
ここで特例あり!何と、実は、市町村から納税通知書が届いた日に経費に落とすことも出来るんです!これは未払であってもOK!多くの市町村では通常4月に届くはずです。
前倒しで落とせるってことでっか??それは素晴らしい!
例えば9月決算の会社さんの場合。4月に固定資産税の納税通知書が届いたとしましょう。10万円ずつ、4期に渡って納付する必要があるとします。仮に決算日である9月30日時点で第3期分と第4期分が未払であるとしましょう。その場合でも、既に支払義務は確定していますので、この3~4期分合計の20万円を経費に落とすことが出来るんです!
なるほど!!!これからは通知書を無くさないようにして、集計きっちりしますわー。先生、ありがとなー!
こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう! |
含み損のある設備、不動産等の売却
ところで、昔に買ったゴルフ会員権や使用していない不動産等はありませんか?
持ってるだけ持っていて、何も使ってない会員権も土地もありますがな!
仮にそれらを外部の人に売ったとして、 売却価額<もともとの購入金額 となる時には、売却損として、損した分だけ経費にすることが出来るんです!
おお!それはいいこと聞いた!
売るので当然売却収入としてお金も入るし、節税効果もあるし、資金繰りには大いにプラスになります。ただし、あくまでも持っておく必要のない資産を売るから意味があります。必要な資産まで売らんといて下さいね!(笑)
それはもちろんわかってますがな!先生、ナイスアドバイスありがとう!
いくら含み損があったとしても、必要な設備なのに節税のために売ってしまう、なんてことのないようにお願いしますね!(笑) |
これ、外資系企業さんなんかでは、よく活用されているようですね。
是非検討されてみてください。