設備|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

タグ:設備

Vol.004

使用していない設備等の除却

そう言えば、もう使ってない古い設備があるんやけどなー。先生、これは何とか経費に落ちまへんか?

使用してない設備ってことですね?それなら除却損として経費に落とすことが出来ますよ!

まじっすか?それはよかった!

ただし、税務署に説明出来るように、廃棄処分業者さんの請求書等や廃棄するときの写真等はしっかり残しておきましょう。

はい、わかりました。色々証拠書類を残しておけ、ということですな。

そういうことです!また、実際に廃棄処分していなくて現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に有姿除却として経費に落とすこともできます。その場合も税務署に対してしっかり説明出来るようにしておきましょう。

ラジャー!

必要な設備なのに節税のために廃棄してしまう、なんてことのないようにお願いしますね!(笑)

タグ: 節税 経費 設備
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