除却|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

タグ:除却

Vol.023

中古資産の購入

新品のベンツは諦めた!先生、中古やったら買ってもええのかな・・・・

まだベンツに対するこだわりが捨てられないんですね。。。(笑)わかりました。中古であれば少々節税効果が高くなる場合がありますので、仕事でちゃんと使うのであればOK、としましょう!

節税効果が高い、というと・・・?

車や設備、建物等は買って導入した時に一括で経費に落とすことが出来ません。減価償却ということをしないといけないわけですね。で、この減価償却ですが、各資産ごとに税法上決められた耐用年数ってものがありまして、その年数に応じて毎年少しずつ経費に落としていくわけです。当然、耐用年数が長ければ1年あたりの償却費は小さくなり、逆に短ければ1年あたりの償却費は大きくなります。ここまではOKですか?

それくらいならわかりますがな!

実は、中古の固定資産の耐用年数は、新品のものの耐用年数よりも短く出来るんです!!まあ中古ということでそれだけ古くなっていますから、当然と言えば当然ですが・・・・。

それは素晴らし過ぎる!!

その資産が何年落ちか、新品であるときから何年経過しているか、により耐用年数が短くなります。下記の比較表をご覧下さい。社長が好きな車で例えてみます。しかもベンツです(笑)。

経過年数 耐用年数 償却率(定率法) 初年度償却費
新車500万円 0年 6年 0.417 2,085千円
中古500万円 3年 3年 0.833 4,165千円
中古500万円 4年以上 2年 1.000 5,000千円

『おお!こんなに違うんやー。

新車の場合はご覧の通り500万円の車を買っても200万円位しか落ちません。一方、4年落ちのベンツの場合は500万円全額が落とせます!すごいでしょ?(※定率法償却の場合です。)

ただし、この例は期首月(3月決算法人であれば4月を意味する。)に購入・事業供用したケースですのでご注意下さい!それ以外の場合には償却費を月数按分する必要があります!

なるほどなー!これはほんまにええこと聞いた。早速中古買うわ!

その分、ちゃんと売上上げて利益出して下さいよー。

先生、任せときなはれ!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいにしておきましょう~。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

引退をお考えの税理士の方へ
税理士変更
お客様インタビュー
企業研修・コンサルティング

交通アクセス

  • 地下鉄谷町線「中崎町」駅…徒歩3分
  • 阪急「梅田」駅…徒歩6分
  • JR「大阪」駅・阪神「梅田」駅…徒歩10分
セミナー情報
はじめての方へ
書面添付制度
ページの先頭へ戻る

  • お問い合わせ
  • アクセス