所得税|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

タグ:所得税

Vol.019

社員旅行の実施

先生、社員皆で旅行に行って節税って、さすがにあきまへんかな??(笑)

全然大丈夫ですよ!でも、やっぱりそれなりの要件があるのでお気を付け下さい。

おっと、そうなんや!で、その要件って?

旅行期間が4泊5日以内であること。ちなみに海外旅行の場合は現地で4泊5日以内です。そして、全従業員さんの50%以上が参加すること。一人当たりの費用がおおむね10万円位以内であること等です!これらの要件を満たしていないと、旅費等は従業員さんの給与扱いになります。

どういう意味?

給与として源泉所得税や住民税の対象となってしまう、ということです。これでは従業員さんも可哀そうですよね?せっかくの社内旅行というのに。。。

そやなー、それはほんま気を付けないと!

でも、節税も大切ですが、最も大事なのは従業員さんに喜んでもらうことではないでしょうか?

社員さん同士のコミュニケーションを深める意味でも社員旅行はいいもの。節税も大事ですが、チームビルドのためにも是非是非検討してみてください!

タグ: 住民税 所得税 節税
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Vol.014

小規模企業共済の加入

先生、以前もらったアドバイスの通り、役員給与を増額したんやけど、個人の税金も高なりますなー。これも節税したいんやけど、何かいい方法、ないかなあ?

そんな時こそ小規模企業共済!社長、ご存知ですか?

ショウキボキギョウキョウサイ?なんじゃそりゃ??

個人事業様や中小企業のオーナー様向けの退職金制度のようなもんですわ。この小規模企業共済、掛金は個人負担となりますが全額が所得税・住民税の計算上、控除の対象となるんです!ちなみに、掛金の上限は年間84万円です!

それは何と素晴らしい!

支払掛金全額が経費扱いとなるようなものなので、個人としての税率が高い人なら所得税・住民税合わせて年間40万円以上の節税効果になります!すごいでしょ?

さらに、実際に廃業や退職等した時に共済金を受けるのですが、この時も税制優遇があります。

どんな優遇措置??

共済金を一括で受取る場合には、退職所得となります。また、分割して受取る場合には雑所得(公的年金等)となります。この両者に関する所得税・住民税は安くなるように税法で規定されているんです!

なるほど!

以前お話した役員給与の話とセットで考えてみて下さい。小規模企業共済の加入に合わせて役員給与を掛金同額だけ増加させたとしても、個人側では役員給与の増加と小規模企業共済等掛金控除との相殺で個人の税負担は増えません!さらに、法人側では役員給与を増額した分だけ経費が増えて節税になるんです!

これで法人・個人ダブルで節税出来るわけやね!めでたし、めでたし。ありがとねー!

もう既に定番の小規模企業共済。加入がまだの方は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

Vol.013

役員給与の増額

そう言えば社長の役員給与金額って、毎期ちゃんとシミュレーションして決めてはるんですか?

シミュレーション?そんなもん、したことありまへんわ。。。。

それはまずい!毎期決算の都度、シミュレーションをしましょう!法人に残る利益に応じた法人税等の金額、社長個人の所得税等の金額の合計が最も少なくなるような役員給与金額を設定するべきです!!

なんやえらい計算、大変そやなー。そんなもん、できまへんわ。。

ご心配無用!うちのシミュレーションツールがあるから大丈夫ですよ!

それは助かりますー!

前の会計事務所ではアドバイスなかったんですか?これはお金を残す節税策としては最も有効策ですよ!!ただし、一つ注意があります。それは、増額した役員給与全てを使ってしまわないこと!!会社にイザ、ということがあった時のためにもきちんと貯蓄しておきましょう!

はあ。。。

会社に万が一のことがあった時には、社長から会社に貸し付けるもよし、出資して増資するもよし、です!

なるほどー。今日も役立つ話を聞けて感謝です!

役員給与の設定については、同業種・同規模の法人の役員給与水準からあまりにかけ離れていると問題がありますが、そこを指摘されるのはレアケースです。オーナー社長として命を懸けて日々経営に取り組み、かつイザというときには全責任を負うのだから、社長がいくら給与を取ろうが当たり前の話ですよね。

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