経費|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

タグ:経費

Vol.026

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入

社長、中小企業倒産防止共済を使った節税ってご存知ですか?

なんじゃそりゃ?ショウキボなんとかキョウサイとはまた違うの?

ちょっとだけ名前似てますが、残念ながら違います!中小企業倒産防止共済です。これの本来の目的は、社長の取引先が倒産した場合に、掛金総額の10倍までの金額(最大8,000万円)の融資を無担保・無保証で受けることが出来るという制度なんです。経営セーフティ共済とも呼ばれ、中小企業の連鎖倒産を防ぐのが狙いなんです。ちなみに、ちょっとした加入要件もあるのでご注意を。

企業防衛って意味ではいいかもね。しかし、それが何で節税になるん?

実はこれも掛金全額が経費になるんです!掛金は月額5,000円~20万円まで5,000円単位で選ぶことが出来ます。

なかなかイイネ!

しかも、40カ月以上掛金を支払うと、解約したとしても今まで支払った掛金全額が戻ってくるんです!ただしこの場合は収入扱いとなり課税されてしまうので、解約するタイミングは慎重に考えないといけません。それでも、うまく活用すれば業績が良いときには節税対策に、悪い時は黒字化対策に使えるという非常に素晴らしいものなんです!

ほんまやねー。これは最高、かも。

さらに、以前お話した前納制度も組合わせることが出来ます。その場合は何度も言うてますが、とにかく資金繰りに要注意、です!

先生、わかりましたよ!毎度おおきに!

倒産防止共済は一時的にキャッシュは減りますが後から戻ってくる性質の節税。つまり、お金がなくならない節税なのです☆ 会社防衛にも節税にもなりますので活用されてみてはいかがでしょうか?

Vol.025

家賃・保険料・リース料等の一括年払

先生、オフィスの家賃とか保険料、リース料を一括まとめ払いしたら、全部落ちるん?節税効果大きいでっしゃろ??

よう考えましたねー。素晴らしい!しかし、税法上原則は落ちません!年払いしたとしても今期に対応する部分しか経費になりません!

やっぱそうかー。国税も甘ないんやね。。。

そんな社長に朗報が!実はこれも、特例あるんです。

いやいや、そんなん先に言うておくれよ!!

契約を月払から年払に変更すること、毎期継続すること等が要件になっていますが、そのサービスの内容が毎月均質である経費については年払いした全額を経費に落とすことが出来るんです!ただし、1年分を超える年払いは対象外となり、全額アウトなので気を付けましょう。あと、当然ですが資金繰りにも注意です!

初年度のみ節税効果大ってことですな。慎重に考えてやってみますわ。ありがとー!

今回もお金がなくなる節税シリーズ。その中でも、特に大きなお金が出て行く節税ですので、やるなら慎重に検討してから進めましょう。

タグ: 節税 経費
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Vol.024

中退共(中小企業退職金共済)、特退共(特定退職金共済)の加入

いつも我が社のために頑張ってくれている従業員のためにも彼らの退職金支給のための積み立て、そろそろせなあかんなー。

それは立派なこと、大事なことです。それなら従業員さんの退職金積立制度を活用しましょう。ついでに、節税にもなりますよ。

ほんまでっか??

ちなみに、役員さんには使えないのでご注意下さい。従業員さん1人あたりの掛金は、中退共の場合月額5千~3万円、特退共は月額1千~3万円の範囲で選ぶことが出来ます!で、その掛金が全額経費になるんです!

ワンダフル!

もう一点補足です。1年間の前納制度を活用して、1年分まとめて支払って経費に落とすことも出来ます!これをすれば活用初年度は節税効果大ですよ!ただし、2年目以降も会社が前納申請して毎期前納を継続しなければいけない、という条件があります。資金繰りに気を付けないといけません。

ふむふむ、慎重に検討して決めなあかん、ということやね?

さらにもう一点追加補足!この制度を活用した場合の退職金は会社をスルーして直接従業員さんに支払われる仕組みです。例えば、従業員が不正行為等を行って懲戒解雇等になったとしても、退職金は支払われてしまいます。。。。。ここ、要注意です!この点が生命保険を使って退職金を積み立てる方法との決定的な違いです!

色々とありますなー。了解です!アドバイスありがとー。

今回もお金がなくなる節税シリーズですが、重要な福利厚生に繋がるもの。一度、検討されてみてはいかがでしょうか?

タグ: 節税 経費 退職金
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Vol.022

30万円未満の固定資産の購入

20万円位する、ウルトラブックやったかな?新しいノートパソコン買って節税でもしようかな!あっ、でも、こういった設備ってのは減価償却をせなあかんから、あんまり節税効果ないんやね、先生・・・・?

社長、その通りです!原則として固定資産等の設備を買って導入した場合、一括で経費に落とすってことが出来ないんですわ。。。しかし、実はこれも色々な特例があるんです!

ほんまでっか?なんと素晴らしい!

まずは金額10万円未満の場合。これは無条件で全額経費になります。

いやいや、そんな安い設備なんてあらへんやろ!

ミニノートPC位でしょうかね・・・(笑)まあそれは置いといて、次に、20万円未満の場合。この時は1/3ずつ3年間で均等に経費に落とせます!

それでも20万円未満か・・・・・

そんな社長に朗報!実は現在特例があって、30万円未満のものであれば全額を経費に落とすことが出来るんです!青色申告が条件となり、かつ、年間で取得価額合計300万円まで、という上限がありますが。

色んな特例があるけど、結局30万円未満であれば全額落とせるってことやね?

正解!ちなみに、先ほどの10万円未満・20万円未満の特例を受けた場合には償却資産税、つまり固定資産税の対象外、とされるメリットがあります。この30万円未満の特例を受けた場合には固定資産税の対象です。そのへんのこともじっくり考えて慎重に検討しましょう!

なるほど、ようわかりました!先生、ありがとうごじゃります!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

タグ: 固定資産 節税 経費
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Vol.021

消耗品、事務用品の購入

もう決算間近やー!先生、うちのパンフとか封筒とか、大量発注したら節税出来るんかな?

それはなかなか厳しいですね。。。消耗品・事務用品等は実は購入しただけでは経費になりません。実際に使ったものだけが経費扱いとなり、未使用で残った分については「貯蔵品」として資産計上するのが原則なんですわ。。ただし、朗報が一つ!次の要件を満たしたら、購入年度の経費に落とすことが出来ますよ!!

特例ってやつやね?

『そうです!要件は3つ。①毎期おおむね一定数量を購入するものであること②毎期経常的に消費するものであること③この経費扱いとする経理処理方法を継続して適用すること、です!

なるほど!そんな要件であればいけそうですわ。ありがとねー!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、買ってしまいましょう!

タグ: 節税 経費
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