30万円未満の固定資産の購入|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.022

30万円未満の固定資産の購入

20万円位する、ウルトラブックやったかな?新しいノートパソコン買って節税でもしようかな!あっ、でも、こういった設備ってのは減価償却をせなあかんから、あんまり節税効果ないんやね、先生・・・・?

社長、その通りです!原則として固定資産等の設備を買って導入した場合、一括で経費に落とすってことが出来ないんですわ。。。しかし、実はこれも色々な特例があるんです!

ほんまでっか?なんと素晴らしい!

まずは金額10万円未満の場合。これは無条件で全額経費になります。

いやいや、そんな安い設備なんてあらへんやろ!

ミニノートPC位でしょうかね・・・(笑)まあそれは置いといて、次に、20万円未満の場合。この時は1/3ずつ3年間で均等に経費に落とせます!

それでも20万円未満か・・・・・

そんな社長に朗報!実は現在特例があって、30万円未満のものであれば全額を経費に落とすことが出来るんです!青色申告が条件となり、かつ、年間で取得価額合計300万円まで、という上限がありますが。

色んな特例があるけど、結局30万円未満であれば全額落とせるってことやね?

正解!ちなみに、先ほどの10万円未満・20万円未満の特例を受けた場合には償却資産税、つまり固定資産税の対象外、とされるメリットがあります。この30万円未満の特例を受けた場合には固定資産税の対象です。そのへんのこともじっくり考えて慎重に検討しましょう!

なるほど、ようわかりました!先生、ありがとうごじゃります!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

タグ: 固定資産 節税 経費
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