従業員給料の未払計上(確定債務の計上)|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.011

従業員給料の未払計上(確定債務の計上)

ところで、社長の会社の給与の締め日・支払日はいつでしたっけ??

うちは20日締めの25日払いですわー。給与計算は労務士さんにお願いしてまんねん。。。さて、それがどうかしたんですか?

社長の会社は3月決算ですよね?と、いうことは決算日である3/31時点で3/21~3/31に対応する給料は未払ですが、既に支払義務は確定していますよね?と、いうことは・・・・・?もう今まで学んできたことを考えたらわかるはずです!さあ、答えは!?

その未払である3/21~3/31対応分は経費で落とせる!?

せいかいせいかーい!!4/25に払う給与の一部分、つまり上記の日数分を経費として計上出来るわけなんですね!ただし、一点、注意が必要です!社長や役員さんの給与はこれは出来まへん。。。。気をつけて下さいね!

了解しました。コツコツ節税しますわな!サンキューです!

こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

タグ: 節税 経費 給与
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