固定資産税の未払計上(確定債務の計上)|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.010

固定資産税の未払計上(確定債務の計上)

社長、固定資産税ってご存知ですか?

また税の話ですかいな!ほんま、税金払いまくって、嫌になりますわー。

固定資産税というのは、不動産や設備等を所有している場合にかかってくる税金のことです。

ああ、聞いたことありますわ!

市町村によって異なることもありますが、固定資産税の納付は原則として5月(第1期)、7月(第2期)、12月(第3期)、翌2月(第4期)の4回払いなんです。で、それぞれ納付した日に経費として落とすことが出来るんです。

そら当然、ですわな!

ここで特例あり!何と、実は、市町村から納税通知書が届いた日に経費に落とすことも出来るんです!これは未払であってもOK!多くの市町村では通常4月に届くはずです。

前倒しで落とせるってことでっか??それは素晴らしい!

例えば9月決算の会社さんの場合。4月に固定資産税の納税通知書が届いたとしましょう。10万円ずつ、4期に渡って納付する必要があるとします。仮に決算日である9月30日時点で第3期分と第4期分が未払であるとしましょう。その場合でも、既に支払義務は確定していますので、この3~4期分合計の20万円を経費に落とすことが出来るんです!

なるほど!!!これからは通知書を無くさないようにして、集計きっちりしますわー。先生、ありがとなー!

こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

タグ: 不動産 固定資産
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