先生、税金って高いですけど、社会保険もそれと同じくらいか、もっと高いんやねー。ほんま、なんぼお金があっても足りまへんわ~!
Vol.009
社会保険料の未払計上(確定債務の計上)
そういえば、決算の際に社会保険料の未払計上、というのが出来ますよ!
なんでっか、それ?
社長の会社は3月決算ですよね。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は翌月末納付となるんです。つまり、3月分の社会保険料は4月末納付になるんです。もちろん、従業員さんからいつ徴収するか、については当月か翌月であることが多いですが。。
ふむふむ・・・それで?
先程の話からすると、決算日である3/31時点で3月分の社会保険料は未払ですね。しかし、既に支払義務は確定しているので、未払であっても経費に落とすことが出来るんですよ!
なんと!それは素晴らしい!!
税法には“確定債務”という考え方があります。経費に落とせるかどうか、については支払が条件となっているのではありません。相手側からサービスの提供を受けて、支払うべきことが確定したかどうか、つまり債務が確定しているかどうか、がポイントなんですわ。今回のケースでは社会保険料について取り上げましたが、それ以外の経費についても同様です。だからこそ、決算の際には面倒くさがらずに、こういった“債務が確定している”経費をコツコツと集計して頂くのがおトクなんです!
なるほど!それはようわかりました。小さな努力をコツコツと積み上げますわ。ありがとう!
こちらもノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!