社会保険料の未払計上(確定債務の計上)|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.009

社会保険料の未払計上(確定債務の計上)

先生、税金って高いですけど、社会保険もそれと同じくらいか、もっと高いんやねー。ほんま、なんぼお金があっても足りまへんわ~!

そういえば、決算の際に社会保険料の未払計上、というのが出来ますよ!

なんでっか、それ?

社長の会社は3月決算ですよね。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は翌月末納付となるんです。つまり、3月分の社会保険料は4月末納付になるんです。もちろん、従業員さんからいつ徴収するか、については当月か翌月であることが多いですが。。

ふむふむ・・・それで?

先程の話からすると、決算日である3/31時点で3月分の社会保険料は未払ですね。しかし、既に支払義務は確定しているので、未払であっても経費に落とすことが出来るんですよ!

なんと!それは素晴らしい!!

税法には“確定債務”という考え方があります。経費に落とせるかどうか、については支払が条件となっているのではありません。相手側からサービスの提供を受けて、支払うべきことが確定したかどうか、つまり債務が確定しているかどうか、がポイントなんですわ。今回のケースでは社会保険料について取り上げましたが、それ以外の経費についても同様です。だからこそ、決算の際には面倒くさがらずに、こういった“債務が確定している”経費をコツコツと集計して頂くのがおトクなんです!

なるほど!それはようわかりました。小さな努力をコツコツと積み上げますわ。ありがとう!

こちらもノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

タグ: 社会保険料 節税 経費
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