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輸出販売業の場合は、事前の手続きをしっかり行えば消費税の還付を受けられます。当社は、その事前手続きと毎期申告をサポートし、仕入や経費支払の際にかかった消費税還付を実現します。
輸入販売業の場合は、輸入許可書に注意すべき点が多くあります。書類に不備があると消費税負担が大きくなったり、書類を紛失すると多額の消費税を納めることになりかねない事態が発生します。
また、輸入後に価格の引き上げがあった場合は消費税の追加納付が必要になることにも注意が必要です。国際税務に精通した税理士が税務処理をサポートし、消費税の支払いリスクの軽減を図ります。
輸入の際に支払った消費税控除を受けるには、消費税法は書類保存要件として下記の2点を求めています。
特に②の書類が重要です。この保管がなければ、その分の輸入消費税を控除できず、多額の消費税を納付せ
ざるを得なくなってしまいます。
この控除を受けることが出来るのは輸入許可書に記載された輸入者自身です。(一部例外規定あり。)
この名簿がことなるという理由で平成20年2月に東京地裁より否認され、控除ができなかった事例もあるため、ご注意ください。
税務調査では、これらの書類保存用件が満たされているか、重点的にチェックされるので書類を紛失しないよう 十分な注意が必要です。
輸出証明書等を備えるなど一定の要件を満たした輸出取引は免税となり、申告をして『支払った消費税』の還付
を受けることが可能です。この還付は通常一年に1回ですが、申告する期間を短縮することにより、毎月、或いは
三ヶ月に一度のペースで還付を受けられる制度もあります。
この還付を受けるには、事前に消費税の課税事業者を選択する旨の届出が必要となり、輸出販売業しか営んで
いない事業者の方の大半が該当します。
しかし、輸出免税による税金の還付が発生する場合、一般的に税務調査の頻度が増えるため、税務調査対策も しっかり講じておく必要があります。