輸出入税務サポート|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

輸出入税務サポート


手続きや書類作成に困っていませんか?
輸出入での消費税の節税

輸出入特有の税務問題を解決します

  • 輸出時の消費税還付
  • 輸入許可証の不備による税負担UPのリスク
  • 輸出免税を受ける方の税務調査対策

輸出入を行う企業向けのサービス(一例)

消費税の節税や負担軽減を支援

消費税還付による節税

輸出販売業の場合は、事前の手続きをしっかり行えば消費税の還付を受けられます。当社は、その事前手続きと毎期申告をサポートし、仕入や経費支払の際にかかった消費税還付を実現します。

消費税の負担軽減

輸入販売業の場合は、輸入許可書に注意すべき点が多くあります。書類に不備があると消費税負担が大きくなったり、書類を紛失すると多額の消費税を納めることになりかねない事態が発生します。
また、輸入後に価格の引き上げがあった場合は消費税の追加納付が必要になることにも注意が必要です。国際税務に精通した税理士が税務処理をサポートし、消費税の支払いリスクの軽減を図ります。

輸出入に関する税金の基礎知識

書類の保管を怠ると多額の消費税支払いが必要に

輸入の際に支払った消費税控除を受けるには、消費税法は書類保存要件として下記の2点を求めています。

  •  ①引き取り年月日や貨物の内容、課税標準額等を記載した帳簿
  •  ②税関長から交付される輸入許可書

特に②の書類が重要です。この保管がなければ、その分の輸入消費税を控除できず、多額の消費税を納付せ ざるを得なくなってしまいます。
この控除を受けることが出来るのは輸入許可書に記載された輸入者自身です。(一部例外規定あり。)
この名簿がことなるという理由で平成20年2月に東京地裁より否認され、控除ができなかった事例もあるため、ご注意ください。

税務調査では、これらの書類保存用件が満たされているか、重点的にチェックされるので書類を紛失しないよう 十分な注意が必要です。

輸出免税を受ける方は税務調査にご用心

輸出証明書等を備えるなど一定の要件を満たした輸出取引は免税となり、申告をして『支払った消費税』の還付 を受けることが可能です。この還付は通常一年に1回ですが、申告する期間を短縮することにより、毎月、或いは 三ヶ月に一度のペースで還付を受けられる制度もあります。
この還付を受けるには、事前に消費税の課税事業者を選択する旨の届出が必要となり、輸出販売業しか営んで いない事業者の方の大半が該当します。

しかし、輸出免税による税金の還付が発生する場合、一般的に税務調査の頻度が増えるため、税務調査対策も しっかり講じておく必要があります。

輸出入税務サポートに関するよくあるご質問

よくあるご質問一覧
英悟での対応は可能?
部分的に可能です。弊社には英語のネイティブ・スピーカーが在籍しているわけではございません。
従いまして、業務上の情報伝達において誤解が生じてはいけないため、英語によるコミュニケーションについては英文メール等にてお受けするようにしています。何卒ご了承下さい。
海外進出の際のサポートもしてくれるの?
海外進出される際の現地における会社設立手続きや、現地での税務申告等はお受けしておりません。必要がある場合には、大手BIG4系の外資系会計事務所にお繋ぎさせて頂きます。大手BIG4系事務所では全世界各地にプロフェッショナル・ネットワークを有しているため、安心してご利用になれるかと思います。
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