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おはようございます!あまりの寒さに気絶しそうになっているくらい寒さには弱い、ヒロ☆税理士でございます!
さて、確定申告シーズンが間もなく始まるのですが、ここ最近、ビットコイン等をはじめとする仮想通貨の税金に関するお問い合わせが増えてきています。
ビットコインを値上がり前から保有して一気に億万長者になった、といういわゆる『億り人』のような方も多数出てきている、とTV等でも目にされることが多いです。
どのような税金がどのように課税され、結局税率は何パーセントくらいなのか? これまで不透明でありどう処理すべきか見解が分かれるところではありましたが、実は昨年12月1日に国税庁の個人課税課より『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』という告知がなされました。
これにより、課税関係が明確になり、とりあえず我々専門家はひと安心、という感じです。
改めて留意すべき点を整理すると、下記のようになります。
1. FX等とは違い分離課税ではなく、総合課税により超過累進 税率が適用。
2. 損失が発生しても他の所得と通算不可。
3. 含み益には課税されない。しかし、売却時のみならず、商品決済時、他通貨 への交換時に課税される。
4. マイニング(採掘)により取得した場合は、その取得時 の 時価からマイニング経費を引いた分が課税対象となる。
ヨドバシやイオン等、ビットコイン使用可能な店舗が物凄い勢いで増えてきています。
ビットコインだけでなく、リップルやイーサリアム等のオルトコインも流通が拡大しているようですね。
ちなみに、『どうせ申告しなくてもたぶん、バレないだろう』と安易な考えは論外!
ブロックチェーンにより全ての取引が(暗号化されているとは言え)、把握することが可能。
多額の利益が上がったのに申告しない、となると数年後にまとめて追徴課税をくらう可能性大です。
まじめに、しっかり申告をされることをお勧めします☆
現状は税率が結構高いので、これから仮想通貨売買を始める、という方は法人で購入されるのがいいかもしれませんね。
では、本日も一日頑張りましょう!