代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、この三連休のうち二日はバリバリ稼働している、大阪のヒロ☆税理士でございます!
昨日は、いつもお世話になっている『喜ばれる大家の会』様にて、入門大家さん向け・確定申告セミナーをさせて頂きました!
大家業で税務上、常に問題となるのは、『修繕費と資本的支出』というテーマ。
わかりやすく言うと、
〇もとの状態に戻したような修理の場合は経費に落としていいですよ!=修繕費
〇でも、もとの状態をパワーアップさせるような改良の場合は、新たな資産を取得したものとして、減価償却という方法で、ちょっとずつ経費に落としていかないといけませんよ!=資本的支出
ということです。
では、この判断はどのようにすればいいのか?
①まずは実態で判定。耐久性を増して使用期間を延長させたり、用途変更でなく、また物理的に付加されたものでなければ、修繕費として経費に落とすことが可能。
②①の判断が困難な場合は・・・・↓下記フローチャートで判定、という流れ。
https://www.hiro-tax.com/service/kakuteishinkoku/useful.html...
上記のようなことがポイントとなるので是非ご参考下さい☆
では今日も爽やかに気合入れて、一日を頑張りましょう!