代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、前向きさでは誰にも負けない絶大な自信がある、ヒロ☆税理士でございます!
『個人所有の物件のうち、まずは建物だけを新設法人に移すことにより節税を!』
さて、ここ最近こういった事例・ご相談が増えてきております。
個人で大家業経営で結構な所得税・住民税の納税をされており、法人を設立することによりトータルでの税負担を大幅に減らせるようなケースです。
〇建物だけでも移転させれば賃料収入の全てを法人に移すことが可能。
〇税務的には新たに立ち上げた法人が、オーナーからどのような価格設定で建物を物件を買い取るか、が争点となる。
〇買い取り資金はどのように調達すべきか?
〇既存の法人を持っているのであれば、仮にその法人が過去に相当な赤字決算を続けてきた場合、物件を買い取るということをせずに、個人からタダでもらうのも得策。
〇所得税を法人税にチェンジすることよる節税が可能となるが、同時に相続税の節税までしてしまう。
と、たまには税理士らしいことを書いてみました。笑
沢山のメリットや留意点があるのですが、1つずつクリアーしていくことにより後々大きなメリットが出てきます☆
夏があっという間に終わり、今日から9月です。
今日も一日頑張りましょう!