代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、頭髪のサイドの生え際に白髪を発見して少しショックだった、ヒロ☆総合会計事務所 ・代表税理士の田淵です!
さて、昨日は輸入に関する税金のお話でしたが、今日はその逆、輸出の場合について書きたいと思います。
消費税の計算の仕組みは、前述の通り、『預かった消費税』から『支払った消費税』を差し引いてその差引純差額を納付することになります。
通常の国内販売とは違い、輸出証明書等を備える等一定の要件を満たした輸出取引の場合には消費税法の規定により免税となりますので、申告をして『支払った消費税』の還付を受けることが可能となるのです。
この場合に注意すべき点は、『自社が消費税の課税事業者であるかどうか』、ということです。
輸出販売業しか営んでいない、という場合にはほとんどのケースで事前に消費税の課税事業者を選択する旨の届出が必要となりますのでご注意下さい!
また、申告する期間を短縮することにより、毎月、或いは三カ月に一度のペースで還付を受けられる制度もあります。
輸出免税により税金の還付が発生する場合、一般的には税務調査の頻度が増えることになりますので調査対策もしっかり講じておく必要があります。
上記のような制度をうまく活用すれば会社の資金繰りにも大いにプラスになりますね!
そんなわけで、二日連続、珍しく税務のお話でした。これでしばらくの間、税務ネタはないかもしれません(笑)
では、今日も頑張りましょう!
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