代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、これからのシーズンは土曜休暇を増やしていく予定の、ヒロ☆総合会計事務所 ・代表税理士の田淵です!
さて、弊社Websiteが昨年末に完成しましたが、やや突貫工事気味な部分もあったのでこれからプチリニューアルを繰返していく予定です。
その中にまだ入れてなかったコンテンツの一部として、今日は輸入に関する消費税の注意点についてご紹介します。珍しく税務の話です(笑)
消費税の計算の仕組みは、『預かった消費税』から『支払った消費税』を差し引いてその差引純差額を納付することになります。当然、輸入の際に支払った消費税も控除することが出来るのですが、消費税法では、控除するための書類保存要件として下記の2つを求めています。
① 引き取り年月日や貨物の内容、課税標準額等を記載した帳簿
② 税関長から交付される輸入許可書
特に②の書類が重要です。この保管がなければ、その分の輸入消費税を控除することが出来ず、多額の消費税を納付せざるを得なくなってしまうのです。
税務調査の際はこれらの書類保存要件が満たされているか、重点的にチェックされます。
なお、この控除を受けることが出来るのは輸入許可書に記載された輸入者自身です。(一部例外規定があります。)この名義が異なるという理由で平成20年2月に東京地裁より否認され、控除が出来なかった事例もございます。ご注意下さい!
と、いうことで今週も頑張っていきましょう!
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