代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、ネクタイは細めのものしか持っていない、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、輸入販売業をされている方の消費税の計算について、ここ最近テーマになることが多いです。
消費税の計算は、自社が売上の際に預かった消費税額から、自社が仕入や経費等と一緒に支払った消費税額を差し引いた残額を納める、という仕組みになっています。
で、輸入した際に支払った消費税についても当然差し引くことが出来るのですが、税法上の条件として、輸入許可書の名義も自社であるかどうか、ということが問われます。
これを満たしていないと消費税は引けません。そのまま売上に対する消費税を納めなくてはいけない、ということになるわけです。これではムダな税負担が発生してしまい、非常に大変です。おかしな話ですが。。。
そんなわけで、上記のようなケースでは、取引形態そのものを変えること等、対策が必要になります。
節税はそれが最終目的になってはいけませんが、『資金繰りの有効手段の一つ』と捉えて戦略的に活用すべきである、と考えます☆
さて、今年もあと残り3日。頑張っていきましょう!!
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