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おはようございます、約10年ぶりに50Mダッシュを5本練習して思い切り筋肉痛になってしまった、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログは全米が泣いた(!?)ゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『従業員給与の未払計上による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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ゼイムオトコ:『ところで、社長の会社の給与の締め日・支払日はいつでしたっけ??』
シャチョー:『うちは20日締めの25日払いですわー。給与計算は労務士さんにお願いしてまんねん。。。さて、それがどうかしたんですか?』
ゼイムオトコ:『社長の会社は3月決算ですよね?と、いうことは決算日である3/31時点で3/21~3/31に対応する給料は未払ですが、既に支払義務は確定していますよね?と、いうことは・・・・・?もう今まで学んできたことを考えたらわかるはずです!さあ、答えは!?』
シャチョー:『その未払である3/21~3/31対応分は経費で落とせる!?』
ゼイムオトコ:『せいかいせいかーい!!4/25に払う給与の一部分、つまり上記の日数分を経費として計上出来るわけなんですね!ただし、一点、注意が必要です!社長や役員さんの給与はこれは出来まへん。。。。気をつけて下さいね!』
シャチョー:『了解しました。コツコツ節税しますわな!サンキューです!』
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こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!
と、いうことで日中はまだまだ残暑厳しいですが、今日も頑張っていきましょう!
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