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おはようございます、少々涼しくなっても高代謝のためまだまだ汗だくになる、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログは久々のゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『貸倒引当金の設定による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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ゼイムオトコ:『将来の回収不能に備えて、債権額のうち一定金額を前倒しで経費計上することも出来ますよ。』
シャチョー:『実際に貸倒れてもいないのに!?ほんまでっか?』
ゼイムオトコ:『ほんまですよ! 例えば、債権先に①破産の申立があった②手形交換所の取引停止処分があった③民事再生法の申立があった④会社更生法の申立があった場合等は、その債権額の50%相当額を経費として落とすことが出来ます!』
シャチョー:『まじっすか?』
ゼイムオトコ:『その他、上記に該当していないような一般の債権であっても、一定の繰入率(卸小売業は10/1000、製造業は8/1000 etc….)を掛けた金額を経費計上することが出来ます!青色申告をしていることが条件となりますが。』
シャチョー:『ほんま、節税って色々あるなー。知らんことばかり。ありがとねー!』
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ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!
と、いうことで今日も頑張りましょう☆
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